対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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遺言書ならば可能です
2007/11/03 22:12
遺言書で定められば、可能です。
遺言書の書き方は公正証書を作成する際に、公証役場で聞いてください。
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この回答の相談
お世話に成っております。
さて、現在、自身の遺産相続書類の作成を依頼する事を検討して居る者です。 事情は、以下の通りです。 アドバイス頂ければ幸いです。
=経緯と背景=
現在、婚… [続きを読む]
k_Hさん (東京都/46歳/男性)
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