対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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法定単純承認の定義
ぐらさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時は、これを法定単純承認とみなすとしています。(民法921条)
具体的な例としては、相続財産の譲渡や賃貸、相続債権回収などの法律行為のほか、相続財産を損壊するなどの行為も含まれます。
要するに相続人間の公平を損ねる行為をした場合は、単純にすると規程しています。
しかし、故人の借金も相続財産の一部ですから、その借金を相続した人が建て替え返済したと考えればよい訳です。
よって借金返済が相続財産の一部を処分したことにはならず、分割協議を行うことが出来ます。その時は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行って下さい。
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この回答の相談
財産の一部または全部を処分した場合は単純承認となってしまいますが、知らずに故人の借金を返済してしまった場合も「単純承認」にあてはまってしまうのでしょうか?
ぐらさん (岡山県/23歳/男性)
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