Re:出産費用を含む医療費控除の範囲について - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

Re:出産費用を含む医療費控除の範囲について

2007/10/12 10:13

ぽよよん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

ご出産おめでとうございます。
1〜3については基本的に問題と思います。
交通費は、領収書のないものも多いかともいますが「日付」「行き先」「利用交通機関」「金額」を明細形式で一覧にすればよいかと思います。
食事も出前などは対象外ですが、病院で出されたものであれば対象になります。

4の温熱治療ですが、医師の指示によるものでしたら基本的に対象になりますが、その場合は、書類での医師の証明が必要となります。

5の出産育児一時金や出産育児付加金ですが、出産費用のうち生命保険や健康保険で支給されるもので「医療費を補填する目的で支給・給付」されるものは、その医療費控除の対象となった金額から控除する必要があります。
従いまして、出産費用からこれらの給付金を控除する必要があります。

確定申告に提出する領収書は、すべて原本になります。

3月15日が近づくほど込み合いますので、早めに出かけるか、郵送がよいかと思います。なお、郵送の場合は自分の控えを送ってもらうために返信用封筒(切手添付)を同封することをお忘れなく。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

31歳の公務員です。夫は会社員です。
今年出産しました(妊婦検診は1月から)。家族全員の領収書を集めて、初めて確定申告をしようと思っています。年収の多い夫のほうで確定申告する予定で… [続きを読む]

ぽよよんさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
配偶者控除の てでぃさん  2008-03-08 00:15 回答1件
育児休暇中の扶養について kazusa1113さん  2011-11-28 21:56 回答1件
年末調整・扶養について チクワさん  2008-11-04 23:28 回答1件