対象:住宅設計・構造
売主の責任
塩田設計事務所の塩田です。
位置指定道路の排水溝の問題については、売買契約の相手である売主に責任があると考えられます。
埼玉市は許認可に関して責任があり、施工者は売主との契約で工事を行っているからです。
よって、契約関係にある売主に雨水が溢れる原因を明らかにさせ、適切な補修を要求する必要があります。
埼玉市が上記の責任を感じて売主を指導してくれる事、売主が責任を感じて調査、補修をしてくれる事を期待しますが、無理の場合は第三者の建築士の調査をもとに、補修を要求せざるを得ないかもしれません。
ちなみに、玄関前に水溜りができる事についても、売主に責任がありますので、道路排水溝の補修で解決できるのかを同時に調査させるべきと考えられます。
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この回答の相談
新築分譲戸建を購入して引渡し2日目に、目の前の雨水用の排水溝から水があふれ出ているのを見つけました。少し強い雨になると玄関前に水溜りができてしまい車が通ると水はねしてしまうくらいです。購入… [続きを読む]
saka-oさん (埼玉県/35歳/男性)
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