対象:住宅設計・構造
saka-oさん
ご解答有難うございます。
2007/10/02 00:02 固定リンク
お忙しい中、ご解答ありがとうございました。
埼玉県の都市整備開発指導課に連絡をとりましたが、契約書と重要事項説明書等を持ち込んで相談するまでにはいたっていませんので、本日相談しに行きたいと思っています。
ただ、埼玉県都市整備開発指導課の担当者は、電話で相談した時には、それは業者に直してもらうということができます。とおっしゃられていました。
その後の経過をご相談致します。
売主業者のほうでは、責任の所在ということをしきりに言います。売主業者も別の業者からこの分譲地を買い受けているため、責任の所在は埼玉市にあるのか施工業者にあるのか、どこに瑕疵があるのか分らないため、早急に直せるかどうかの解答はできないというのです。
今後の調査として、位置指定道路として許可したのは埼玉市なので、そこと話し合い、どういう状況で許可したのかをまず調べるとのこと、そこで建築基準法のもとに許可され、その基準をみたしているなら、どんなに生活に支障があろうと我々には直す必要がないというのです。
もし、市に責任があるなら市に、施工業者に責任があるなら施工業者に直してもらうように働きかけるしかないと言います。
それなので今は責任の所在を探しているという感じで、直す直さないはそれからだというようなことを言います。明日埼玉県に問い合わせてみないとなんとも言えないのは分りますが、このような場合は契約解除はできないのでしょうか?
saka-oさん ( 埼玉県 / 35 歳 / 男性 )
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