対象:民事家事・生活トラブル
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ご回答
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塀に関連する民法ですと、以下でしょうか。
(囲障の設置)
第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
ただ、相手の故意過失による場合は不法行為としての修繕や損害賠償も検討出来るでしょう。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、ご記載からすると単純に塀と言えるのか、擁壁ではないかと言う問題もあります。
擁壁の場合は所有者に対しての請求になるかと思います。
評価・お礼
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muxialongxian さん
2024/02/25 21:28
ご返答ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答専門家
![岡田 晃朝](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324523466.jpg)
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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