対象:民事家事・生活トラブル
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ご回答
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隣地の使用権については下記の通り、権利が認められています。
ですので、まずは普通に交渉、根拠を聞かれれば下記の条文を上げることになります。
民法(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
しかし、それで拒否された場合ですが、強行は出来ません。
利用するための訴訟手続きを踏む必要があります。
弁護士費用対効果の問題はありますが、その場合は弁護士にご依頼されるのがよいかと思います。
評価・お礼
muxialongxian さん
2024/02/24 19:46
早速のご返答ありがとうございます。
田舎なので近所付き合いなども有りますので
あまり訴訟問題にはしたくないと思っていましたが
他に方法がなければ弁護士への相談も考えてみようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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muxialongxianさん (千葉県/54歳/男性)
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