ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

ご回答

2024/02/24 19:31
(
5.0
)

隣地の使用権については下記の通り、権利が認められています。
ですので、まずは普通に交渉、根拠を聞かれれば下記の条文を上げることになります。

民法(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

しかし、それで拒否された場合ですが、強行は出来ません。
利用するための訴訟手続きを踏む必要があります。
弁護士費用対効果の問題はありますが、その場合は弁護士にご依頼されるのがよいかと思います。

隣地
訴訟

評価・お礼

muxialongxian さん

2024/02/24 19:46

早速のご返答ありがとうございます。
田舎なので近所付き合いなども有りますので
あまり訴訟問題にはしたくないと思っていましたが
他に方法がなければ弁護士への相談も考えてみようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

修理による隣地立ち入り

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2024/02/24 19:25

ブロック塀修理による隣地立ち入りの件について、専門家の方に教えて頂きたい事があります。

自己所有地Aと隣地所有地Bとの間に自己所有のブロック塀があるのですが、ブロック塀が傾いていて倒壊する恐れ… [続きを読む]

muxialongxianさん (千葉県/54歳/男性)

このQ&Aの回答

近くの弁護士の先生に聞くことです!! 平松 徹(社会保険労務士) 2024/02/25 08:42

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