対象:遺産相続
以下のとおり回答します。
川崎駅前の行政書士加藤です。
ご質問のなかで、お答えできる部分のみ回答します。
質問(1)ですが、該当要件は大きく3点です。
要介護認定を受けていること
自宅を賃貸に出していないこと
届出が出されている老人ホームに入所していたこと
よって、新築等して生計が別の親族が入居生活されている場合は特例には該当しません。
質問(2)ですが、2割加算されます。
遺産を受け取った人が一親等の血族及び配偶者以外は、2割加算の対象です。
質問(3)については、ヒアリング等が前提となるので回答は留保します。
以上、雑駁ですが回答します。具体的な相談については、税理士先生にご相談下さい。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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この回答の相談
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pyさん (東京都/37歳/男性)
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