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対象:遺産相続

吉野 裕一 専門家

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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具体的なご相談は税理士の方にされてください

2022/04/14 13:03

py様、ご質問ありがとうございます。

小規模宅地等の特例は故人の方が居住用に使われていた土地が対象となりますので、今回のケースを見ると故人である大伯父様が居住用に使われておられませんね。
また貸付事業用宅地という要件もありますが、この場合も故人の方が不動産の貸付事業を行っていた場合で、相続人が事業を継続することが要件となっています。
 
故人の方の姪が相続した場合には、ご質問通り2割加算の対象となります。
 
相続は早めに対応をしておく必要がありますが、相続人の人数や関係などによっても対策が変わってきます。
東京都に土地があり、今後、この土地の評価額が上がると考えられるのであれば、相続税額が増える可能性もあります。
また今回の相続財産と現在の親御様の資産が、次の相続財産となりますので、どれくらいの財産となり相続税がどれくらいかかりそうなのかも確認されると良いですね。

次の相続で、今回の土地をpy様が相続される場合に、女性の方が長生きの傾向にはありますが、お父様も相続人となる可能性もあることも考えておきましょう。

相続税の準備としては、生命保険にする事で、お金に名前が付けられることや金額以上の保険金が受け取れることもあります。

相続は相続人が複数人いる場合に、争族となる傾向になりますが、事前の準備を行うことで、争族を避けることも出来ます。

遺言書を作成しておくことで、公的な効力をもつ相続ができますが、エンディングノートで想いを伝えることも出来ますので、遺言書とエンディングノートも活用されると良いですね。

相続財産
小規模宅地
エンディングノート
生命保険
マネー

回答専門家

吉野 裕一
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この回答の相談

大伯父の土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2022/04/14 12:14

大伯父(母の父の兄)は生涯独身、曽祖父母、祖父(母の父)は既に亡くなっており、大伯父には他に兄弟もいないので、大伯父の相続人は姪に当たる私の母だけです(母の兄弟無し)。大伯父は土地と家を所有して… [続きを読む]

pyさん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

以下のとおり回答します。 加藤 幹夫(行政書士) 2022/04/14 14:20

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