ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:法律手続き・書類作成

ご回答

2021/09/30 10:49
(
5.0
)

法的には法定相続分で取得は可能です。

預貯金一切+不動産(実売価格)+その他財産(株とか車など)の合算額を出し、それを死亡時の配偶者2分の1、子らは2分の1取得出来ます。
子らが複数いるときは、頭数割りです。

後は交渉ごとです。
本件のように、親が離婚している場合など、もうあまり関わりたくないとして、若干の金額で済ませることはあります。もちろん、正当な権限を主張して調停などにされる方もいます。
あなた自身のご判断でよいでしょう。

なお、遺産は、子であれば調査できます。銀行に残高や死亡前の送金の問い合わせや名寄帳で不動産の確認などはご自身でも可能です。(ある程度問合せ先の銀行などはわかっている必要がありますが)

相続
調停

評価・お礼

ぱういよ さん

2021/10/02 13:41

岡田様 ご回答ありがとうございます。亡くなってから2年経っているのが引っかかっておりましたが、母はすでに他界しておりあまり深く追求する事もないなと思いました。ご回答のおかげですっきりしました。ありがとうございました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

遺産相続について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2021/09/30 10:20

両親は離婚しており私は母に育てられました。父は病気で施設に入っていると聞かされており音信不通の状態でしたが父が令和元年10月に亡くなり、相続財産があると弁護士から書面がきました。再婚しており妻と息子が… [続きを読む]

ぱういよさん (三重県/51歳/女性)

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