ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

ご回答

2020/04/09 07:52

業務命令として出されたのであれば、業務に当たるでしょう。
どのような計算で報酬が払われるかは検討が必要でしょうが。

業務命令でないものでしたら、業務でないですが、提出は強制されず、提出しなかっても、何ら不利益を受けないということになるでしょう。


「自己啓発」と言う文言からして、微妙なところではあると思います。

「休みの間も自分を高めてください」とか、「自己啓発に努めてください」と、挨拶とか休業の連絡中に話が合った程度では到底業務とは言えないでしょう。
しかし、自己啓発について、内容が指示されていたり、報告が義務付けられていれば業務になるでしょう。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

お気軽にご相談ください。

主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

自宅待機中の強要

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2020/04/08 23:30

現在飲食業界で勤務しております。

最近のコロナの影響で4月7日から5月6日まで出勤停止となりました。
が本部から、この1か月の期間で【自己啓発】と名の下、宿題を課せられ、出勤停止期間明けの7日に発表して下さい、と指示がきました。

個人的には業務にあたるかと思いますが、
労基上どのようになりますか?

mods-circusさん (滋賀県/46歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
労基署に訴えたい KAZU.さん  2020-10-25 19:06 回答1件
話が進まず支払いがされません! sachiyo666さん  2020-09-24 16:00 回答1件