対象:法律手続き・書類作成
ご回答
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法的に適切な処理をと言う事でしたら、固いようですが、まずは後見人を選任することでしょう(あなたが後見人になることもできます。家庭裁判所で手続します。)。あるいは、ご本人が認知症とはいえ、相当の判断力があるならば、その処理について委任状などをもらうことでしょう。
その上での話になりますが、覚書でも領収書でも、どちらでも構いません。
要するに、書面上、
・相手が受領した金額
・その日時
・何のお金か(領収書の但書)
・渡す人
・渡された相手(署名捺印)
が明らかになればよいです。
ですので上記の点を記載してあればよいでしょう。
覚書だと相互に署名捺印が必要ですが、領収書でしたら、相手から一方的にもらえばよいので、そういう意味では領収書の方が簡易だと思います
評価・お礼
シェルクリーム さん
2019/10/16 21:59
早々にご回答いただきありがとうございました。
後見人や委任状についてのアドバイスも参考にさせていただきます。
簡易な方(受領書)にしようと思います。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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