ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:借金・債務整理

ご回答

2019/02/17 08:05

貸したり返したりした行為が、5年なく、訴訟なども起こされていなければ時効になります。

相手の会社に時効だから、時効の権利を行使する(援用と言います)と言うことを告げることになります。
そういう書面を相手に送ります。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

今ある借金を時効で解決したい

マネー 借金・債務整理 2019/02/17 05:36

サラリーマンです。
クレジットカード、カードローン、消費者金融で約1,000万円の借金があります。
自己破産をしようと思ったのですが借金には時効というものがあり自己破産しなくても借金をゼロにす… [続きを読む]

匿名希望さん (/55歳/男性)

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