対象:住宅資金・住宅ローン
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度の検討
hana03343さんに回答します。
住宅資金の贈与としては二つの方法があります。
1)毎年110万円の基礎控除を活用
2)続時精算課税制度を活用(選択後は変更不可)
1)によれば300万円−110万円=190万円
200万円以下は10%の税率ですから19万円を納付して終わりです。
この基礎控除制度は毎年使うことが出来ます。
2)は2500万円又は住宅資金の場合は3500万円まで非課税と言う制度があります。
これは65歳以上の親から20歳以上の子に2500万円〈住宅資金の時は3500円)までの贈与には贈与税はかかりません。(3500万円は親の年齢制限なし)
hana03343さんの場合は300万円贈与を受けるわけですから、非課税です。
残りは2200万円あります。
この特徴はいったんこの制度を利用すると途中で基礎控除制度に変更したくとも変更できないこと、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を税務署に出すことが義務付けられています。
合計で2500万円を超えたときは超過額の20%を納付します。
3)どちらがよいかは、贈与の金額と父上の相続時の評価額によって変わってきます。
もし、父上の財産が〈5000万円+1000万円×法定相続人の数〉以内であったら、2)を適用したほうが良いでしょう。
資産家の場合は、相続時に再計算をされるので、親がまだ長生きをしそうであれば、毎年110万のほうが良さそうです。
いずれにしろ、この二つを比較検討して下さい。
税務署でも相談に乗ってくれます。
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この回答の相談
築10年の中古マンションを購入しました。
購入価格は2600万円で、リフォームに250万円くらいかかる予定です。
親からの資金援助を300万円受ける予定なのですが、贈与税はかかりますか?
また、いつ、どのような手続きが必要なのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
hana03343さん (神奈川県/36歳/女性)
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