対象:夫婦問題
再度弁護士にご相談を。
合意書の内容次第ですが、再度慰謝料を請求できる可能性があります。
約束したものを破るのは極めて悪質です。高額な慰謝料で牽制した方がいいでしょう。
離婚を視野に入れているとのことですが、離婚後の恋愛までは縛れませんので、
離婚後は会うことを制限できません。
また、不貞を理由に退職を求めることもできませんから、どうしても会いたくなければエママ様が辞めるしかありません。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、旦那が職場のバイトの女の子(大学3年生)と不倫してる事が分かり弁護士をたてて相手側に慰謝料請求しました。
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エママさん (佐賀県/25歳/女性)
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