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対象:夫婦問題

再度弁護士にご相談を。

2018/10/09 15:52

合意書の内容次第ですが、再度慰謝料を請求できる可能性があります。

約束したものを破るのは極めて悪質です。高額な慰謝料で牽制した方がいいでしょう。

離婚を視野に入れているとのことですが、離婚後の恋愛までは縛れませんので、
離婚後は会うことを制限できません。

また、不貞を理由に退職を求めることもできませんから、どうしても会いたくなければエママ様が辞めるしかありません。

合意書
不貞
弁護士
慰謝料
退職

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

不倫の和解後に再度不貞行為に及んだ場合

恋愛・男女関係 夫婦問題 2018/10/07 20:12

先日、旦那が職場のバイトの女の子(大学3年生)と不倫してる事が分かり弁護士をたてて相手側に慰謝料請求しました。
旦那とは子供も産まれたばかりとゆうこともあり婚姻関係を続いていく方向… [続きを読む]

エママさん (佐賀県/25歳/女性)

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