対象:住宅・不動産トラブル
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村田 英幸
弁護士
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契約書を確認してください
2007/09/20 04:20
訴えられる可能性が強いと思います。
工事請負の場合、遅延賠償の定めがありますので、それ以上の金額を要求することはできません。
また、土地については、重要事項説明書に記載はありませんか?どかすことができると記載されていれば、逆に抗弁として代金減額を要求できます。
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