親族間の事業主判定は経営上の支配的影響力の有無によります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月06日更新

親族間の事業主判定は経営上の支配的影響力の有無によります。

2018/03/28 21:24

しもみ様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
単に「窓口になっている。」又は「担当している。」というのみをもって、家族や使用人を「経営者」とすることは早計と言わざるを得ません。
我が国の所得税法は、実質所得者課税の原則を採っています。
一定の要件を満たしていなければ、同一人に帰属する事業にかかる所得を分散して申告することによって、所得税の累進課税を免れる行為(所得金額が少なくなれば税率が下がります。正しい適用しないと脱税スキームに該当します)として刑事訴追を受けることにもなりかねません。
参考になる指針には以下のような事項があります。
〇(中略)資産から生じる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者はだれであるかによって判定すべきであるが、それが明らかで出ない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-1)
〇生計を一にしている親族間の事業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき、支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。(中略)
(所得税法基本通達12-5)
ご参考になれば幸いです。

親族
支配
所得税法
分散

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人事情主・サービス業をやっている者です。業務を大きく分けると、ひとつは個人のお客様を対象としたもの、もうひとつは学校などを対象にした業務です。
消費税対策のため、学校の… [続きを読む]

しもみさん (長野県/45歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

事業所得、雑所得の見解の相違による問題 777komaruさん  2016-02-05 13:25 回答1件
年金のみ両親の扶養について kyomosakumamaさん  2016-12-04 15:08 回答1件
個人事業主の譲渡所得と消費税について きぃちゃんさん  2016-03-15 02:26 回答1件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件