対象:新築工事・施工
債務不履行です。
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大阪で設計事務所をしています福味ともうします。
建物の建築に関する工事請負契約はされているのでしょうか。契約書類の中に工事が出来ない場合の取り決めが書かれているはずです。
普通はそれに則って処理を行います。「普通は30%払ってもらう」との先方の言い分ですが、その様な事が契約書に書かれているのでしょうか?慣習ではそんな取り決めは聞いた事がありません。
もしも、契約書を交わさず、口約束だけで工事をお願いしたのなら、これは相手の債務不履行です。民事で訴える事も可能です。
色々建築トラブルの相談を受けますが今回の場合かなり悪質だと言う印象を受けました。
参考→http://www.green-h.org/oadon/sippai.html
評価・お礼
yuitonn さん
2018/03/27 23:05
丁寧な回答ありがとうございました。中には内容もよく読んで頂けず、100万横流しとショックな回答もありました。契約書を読み直し債務不履行の所などチェックし裁判ということもありますよね、と話た所、家な周りを測った業者の料金だけで良いと話がつきました。相手方が動いて頂いた分は、自分の力不足と要求されませんでした。少し申し訳ない気もするのですが約2年またれたので甘えさせてもらいました。
先生からも債務不履行と言うお言葉を頂いて安心しました。ありがとうごさぃました!
回答専門家
- 福味 健治
- ( 大阪府 / 建築家 )
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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yuitonnさん (愛知県/49歳/女性)
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