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対象:住宅・不動産トラブル

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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不快害虫の対策について

2018/02/14 21:32
(
4.0
)

 不動産コンサルタントの野口です。
 るいさんの購入されたばかりのマンションに害虫の発生で快適なマンションライフの出鼻を
 くじかれたお気持ちをお察し申します。

  ”このあたりは不快害虫の被害で有名だそうです”と有りますが、誰が言っていたのか
   判りませんが、もしこれが売主も熟知していて、対策をしたにも拘らず、解決できず
  売却の原因の一つとなっていれば、告知義務違反にあたり、賠償を求める事が出来ます。
  非常に深刻な問題であれば、契約解除(買戻し)を請求できます。

  しかし、売主は多分知らない、不快さは余りなかったと言うでしょう。

  使用権のあるルーフバルコニ-の外側であれば、特段の規定が無い限り、共用部分とされます。

  従って、管理責任は、管理組合に有ります。
  理事長あてに「早急な対策・予防」を申入れるべきです。
  
  多分ルーフバルコニ-の使用料を、るいさんは管理費の一部としてお支払いの事と思います。
  
  管理組合・管理会社は当然原因調査や発生源を特定し、専門業者に害虫退治、防虫対策
  業務専門業者に依頼するでしょうし、排水管、排水溝、排水トラップ、下水本管までの
  清掃不足ですから、再発防止のため定期的な点検、清掃を行うよう要求出来ます。

  ユスリカとの事ですが、冬に成虫となり、人間には特に直接害を与える事はないようです。
  排水のドブ水より発生する事があり、他に春以降には、チョウバエ、ハアリの発生が有ります。

  個別には、ドラッグストア-又はNETでそれぞれに効く殺虫剤が有ります。
  
  私も、近くにあった沼地から発生するユスリカには、悩まされた経験があります。
  一刻も早く快適な生活されるよう祈ります。

  

 

管理責任
告知義務
共用部分
管理組合

評価・お礼

るいさん さん

2018/02/14 22:05

ご丁寧にアドバイスをありがとうございます。すぐに回答くださったので、大変ありがたいです。いただいたアドバイスに追加で質問を返信させていただきました。それをもとに仲介業者にまずは話しをしにいこうと思います。ご返答くださると大変助かります。よろしくお願い致します。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

買ったばかりのマンションが不快害虫の被害に

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/02/12 23:51

先日購入したルーフバルコニーつきの中古マンションでのトラブルがあり、アドバイスを御願いできればと思います。
ユスリカという不快害虫の大量発生なのですが、その発生場所(蚊柱)… [続きを読む]

るいさんさん (東京都/45歳/男性)

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