対象:不動産売買
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マンションの決済日の遅れの対応
不動産コンサルタント&FP 野口です。
シマりす様がご契約された中古マンションの売買契約の詳細(月日、金額、契約金、手付金、契約違反の場合の違約金など)が分かれば更に具体的に、コメントできますが、取あえず一部推測を交え当方の意見を申し上げます。
売買契約に於ける引渡し期日は大変重要な事項です。従って、相手側の了解を得ず一方的に決済・引渡が出来ない事を延期する事は、重大な契約違反に当たります。
但し、売買契約書に、「売主が抵当権等を解除するに必要な金融機関の手続き・承諾が完了を条件とした期日-----」等の特記事項又は追記が有れば別ですが、これ等は一般的にありません。
通常、銀行などの売買による抵当権などの抹消申請は、売主は売買契約書の写しを添付して
抵当権抹消に必要な残金額を一括返済をする事を約し、申請します。銀行は、売却理由などを聞き取り、一括返済が十分出来ると判断すれば、本店申請します。銀行内審査期間が通常15日内で本店決済審査が出ます。
只、売買物件が複数の銀行などの担保になっていたり、売買金額で一括返済が困難である等が有れば、仲介会社が事前にチックしている筈ですが、これを怠っていたものかも知れません。(仲介会社の責任)
いずれにしても、シマりす様側には一切否が有りません。
従って、契約不履行で損害賠償が請求できます。通常、賠償額は売買契約金の20%が請求できます。
(売買契約には必ず記して居ます。ご確認を)これによって、売買契約は破棄されます。
しかし、売買契約破棄までは至らず、シマりす様が物件がお気に入って契約を継続されたい場合は、このため買主は、引渡し後の、リフォーム、クリーニング、現在の住居の退去、引っ越し、家族の通学などの変更などなど様々な変更や費用が発生する事が必至でしょう。特に、年末と年初では大きい差が出るでしょう。これらの費用と迷惑料を併せて、売主側に請求できるでしょう。
結論は、売主側の大きな欠落で、その責任と負担を求められます。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
お世話になります。
中古マンションの売買契約を結びました。
売買契約書の引き渡し日には約1カ月後の日が記載されています。
その後、売主さんから銀行から伝えられた決済日は売買契約書の
… [続きを読む]
シマりすさん (埼玉県/47歳/男性)
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