納税額に関わらず、住民税の申告の必要はあります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

納税額に関わらず、住民税の申告の必要はあります。

2017/09/01 06:43
(
5.0
)

ほめさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
原則的には、1年間の所得金額が38万円を超えれば、確定申告が必要です。
1年間の収入が約80万円と推認されますが、材料代等を差し引いた金額がどの位でしょう。
場合によっては確定申告が必要かも知れませんね。少なくとも都民税については、申告が必要です。二十歳以上の人は、住民税の申告書が郵送されていると思います。”納税額の有無に関わらず”です。
しかし、今後、発展的に収入が増大するようでなければ、開業届の必要はないですね。
そして、収入や材料代については記帳すべきですが、現段階では青色申告の承認の届出までは必要がないかと思います。
ご参考になれば幸いです。

開業届
住民税
青色申告
確定申告

評価・お礼

ほめ さん

2017/09/25 12:33

今まで気になっていた事をわかりやすく教えて頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。

柴田 博壽

2017/09/26 21:54

ほめさん 税理士の柴田です。
高評価ありがとうございます。
お役に立てたのであれば嬉しいですね。
お悩みのときは、お気軽にお立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

副業で

法人・ビジネス 税務・確定申告 2017/08/31 11:57

こんにちは。
初めまして。

今、1人暮らしでバイトをしているのですがそれだと生活費が足りなくて月に数人、自宅(賃貸アパート)に友達や紹介していただいたお客さんのネイルをしてギリギリ生活費がまかなえてる状態です。

… [続きを読む]

ほめさん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

オークション収入の確定申告について PF tomoeさん  2015-09-23 15:29 回答1件
確定申告の消費税の取り扱い方について かず1さん  2017-02-25 17:03 回答1件
確定申告と税務調査について PF tomoeさん  2015-10-05 20:43 回答1件
個人事業 りりあさん  2014-10-31 00:58 回答1件