支給額が50万円以下は、源泉徴収票の提出義務はありません。
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ごうさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速ご質問にお答えします。家事の手伝いと違い、事業への従事ということで「給料賃金」に該当します。
継続反復しない従事者で、年末調整をしない人と推察されます。年間に50万円以上の支払いがあれば、市町村に源泉徴収票(法定調書)の提出義務があります。その際は、マイナンバーの記載の必要がありますが、仮に日当が2万円程度ということであれば、1~2日で、その金額には到達しませんので、マイナンバーの取得を要しないことになりますね。
ご参考まで
評価・お礼
ごうさん さん
2017/02/25 07:25
ありがとうございました。
大変助かります。
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この回答の相談
農業所得を青色申告します。
1〜2日手伝っていただいた方に謝礼金を支払いましたので、費用としたいのですが、どのように記載すれば良いのでしょうか?
その方のマイナンバーは必要なのでしょうか?
ごうさんさん (宮城県/47歳/男性)
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