対象:年金・社会保険
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国民年金免除から第3号被保険者へ
マイクミケーラ様
ご主人が国民年金の免除の手続きをきちんとされていたことはよかったと思います。
説明が再度になりますが順を追って説明させていただきます。
マイクミケーラ様が就職された会社で社会保険加入することで、お子様とご主人を
健康保険の被扶養者として手続きができます。
併せてご主人を国民年金第3号被保険者としての手続きができます。(ご主人の年収が
130万未満であれば)
一般的にはこの第3号被保険者は会社員の妻(専業主婦やパートで130万未満で働く)
が代表的とされていますが、妻が会社員で夫が失業等で働けない場合もあてはまります。
この国民年金第3号被保険者の手続きは会社での社会保険手続きをする時に同時に
おこないます。要するに会社が手続きしなければならないものです。
会社の手続き時に担当者から説明があると思いますが、もしなかったら担当者に
聞いてみてください。
国民年金免除と第3号被保険者の違いは、支給金額に影響を与えることです。
免除は1か月加入で国民年金の計算上では1/2か月分になります。
第3号被保険者は1か月分の計算になります。
極端ですが、40年間全額免除なら今の国民年金の支給額780,100円の1/2が支給額
になり、40年間第3号被保険者なら満額の780,100円が支給されます。
以上になります。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
早速ですが、
またご主人がその他の収入もないようであれば、ご主人を国民年金の第3号被保険者として認定する手続きもできます。
第3号被保険者として認定されれば、ご主人の国民年金保険料を支払… [続きを読む]
マイクミケーラさん (北海道/36歳/女性)
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