扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2017/01/02 09:56

1)社会保険の扶養について
わかりやすく説明してくれてありがとうございます。
雇用保険も貰っていないので、夫を扶養に入れようと思います。
ただ子供も一緒にということになると思うんですが、
何か変わるものがあるのでしょうか?
夫、子供も扶養するということなので、何かほかに手続きするものがあれば教えていただければなと。

⇒お子様も扶養に入れることを前提で考えていましたが、特に手続きに追加するものはありません。
なお、入社後今加入している国民健康保険は役所で喪失の手続きが必要です。
またご主人がその他の収入もないようであれば、ご主人を国民年金の第3号被保険者として認定する手続きもできます。
第3号被保険者として認定されれば、ご主人の国民年金保険料を支払う必要がなくなります。入社時に会社で手続きしてください。

2)税扶養について
ただ単純に税扶養とは?
今まで4年も仕事についてないので、扶養になると思うんですが・・。
年末調整の時期に入れればいいと言うことで大丈夫でしょうか?

⇒そのようなご事情であり、今年度もご主人が働ける見込みがないようであれば、マイクミケーラさん入社時にお子様も含めてご主人を扶養に入れることも可能と思います。
その後ご主人が就職された段階で扶養をはずすことになります。

以上になります。

3号被保険者
社会保険
国民健康保険
健康保険

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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この回答の相談

回答ありがとうございます

マネー 年金・社会保険 2017/01/02 01:07

1)社会保険の扶養について
わかりやすく説明してくれてありがとうございます。
雇用保険も貰っていないので、夫を扶養に入れようと思います。
ただ子供も一緒にということになると思うんですが、
何か… [続きを読む]

マイクミケーラさん (北海道/36歳/女性)

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