公的年金が158万円以内でかつ扶養していることが要件です。
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kyomosakumamaさん 税理士の柴田博壽です。
再度のご質問ありがとうございます。
早速お答えしますが、先ず、控除対象親族となるための所得制限についてです。
控除対象親族の年間の(税法上の)所得金額の制限については、前回38万円とお知らせしましたね。
公的年金受給者の所得金額の計算方法についてですが、65歳以上の人が330万円以下の年金収入であれば年金控除額は、120万円となります。
120万円+38万円=158万円の算式により、公的年金収入が158万円以内であれば控除対象親族に該当します。(公的年金以外の年金の場合、80万円となりますのでご留意ください。)
なお、これは、あくまで年金受給者お一人の計算です。年金収入253万円がご両親の年金を合わせた金額ということであれば、平均が126万500円ですから、間違いなくお一人は158万円以内に該当します。
また、お二人とも158万円以下に納まれば、所得制限内ということでお二人とも控除対象親族に該当します。
そしてもうひとつの条件、扶養していることの事実に関する件です。形式的ではなく、税務当局は、あくまで事実で判断することになります。ご主人が、ご両親と同一の住所地に住民登録することで、一つの条件とはなり得ますが、実態が伴わなければ、そのことだけで扶養しているとの判断にはならない場合だってあります。
例えば、ご両親のために年間、相当の医療費を負担しているとか、週に複数回は、自宅に招いて食事を共にするといった事実等は、判断の貴重な材料になると思われます。そのような事実がないようでしたら、扶養控除は少し難しいとお考えの方が良いかと思います。
当職が、前回のご質問に対する回答で別居の場合、「扶養していることの証明が必要」と示唆したことに端を発し、誤解があったとすれば、責任を感じます。こちらは、沢山の方々が訪れます。言わば衆人環視のサイトです。勿論、当局も視閲可能だということを頭の片隅にでもおいていただき、慎重な行動をしていただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
kyomosakumama さん
2016/12/04 22:17
早速のご回答ありがとうございます。年金額の件理解できました。扶養の実態は何年も食事や受診の世話、経済的な負担もあります。その事実が証明できないといけないという事も理解できました。住所変更すれば良いという事だけではないのは理解しております。実際、認知症状があるので、夜も一緒に生活しないといけない事実がありますので、その方が色々な面でよいかと考えたまでですので、節税だけを考えての行動ではないので
大丈夫です。アドバイスをありがとうございました。
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この回答の相談
個人事業主の主人が年金暮らしの両親を扶養家族にしようと考えています。両親の年金受給額は二人合わせて253万になります。
二人とも後期高齢者であるため健康保険は扶養にはできませんが、所得税の控除… [続きを読む]
kyomosakumamaさん (神奈川県/47歳/女性)
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