対象:年金・社会保険
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息子さんの健康保険被扶養について
こんにちは。
いろいろとご心配のことと存じます。ご相談の件、お答えします。
まずは、息子さんが被扶養者から外れる条件について、健康保険組合へ前もって確認されることをお勧めします。組合によって条件が違うからです。年収の増加が一時的なものなのか、これからずっと続くのかによっても違います。
ご相談にあたっては、息子さんの給与明細や源泉徴収票(昨年分)があるとなおよいでしょう。
息子さんが被扶養者から外れると確定したら、息子さんご自身で国保への加入が必要になります。
息子さんが国保に入られる際は、
あくまでも息子さんご自身前年1月から12月までの収入に基づいて計算されます。
一人分の均等割、世帯ごとの平等割もかかります。(他に国保加入者がいない場合)
支払は、6月~翌年3月にわたって月割です。
アルバイト収入によっては均等割などの保険料の減免があります。
お気持ちに沿ったお答えであれば幸いです。
上津原マネークリニック
上津原
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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現在、私の加入する健康保険組合の被扶養者としている息子(高校生)のアルバイト年収が130万円を超える見込みです。この場合、アルバイト先で健康保険組合がない(させてもらえない)場合は… [続きを読む]
暴徒6さん (兵庫県/45歳/男性)
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