対象:労働問題・仕事の法律
違法ではありません。
これまで未使用であれば、現在、10日分の
有給休暇をお手持ちということですね。
アルバイトで年次有給休暇を取得するということは、
休んでも、その日の給与は支払われるということになります。
年次有給休暇を取得した日の賃金は、
1通常の賃金、2平均賃金、3標準報酬日額のいずれかの方法で計算します。
「就業時間、就業日数に応じて実費で付与する」と明記してある部分は、
通常の賃金で実費精算することの明示ではないでしょうか。
今回のご質問の内容は、違法ではありません。
ちなみに、法違反の労働条件は無効となり、無効となった部分は、
法律で定める基準になります(労基法13条)。
ご参考まで。
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