対象:法律手続き・書類作成
公正証書の内容変更
公正証書の変更内容をきちんと残したいのであれば、公証人役場で、以前作成した公正証書の条文の一部を変更する旨の公正証書を作成するのが一番確かと思います。
どこの公証人役場でも手続きできますので、最初に作成した公正証書を持参して一度最寄りの公証人役場に問い合わせすると良いと思います。
公正証書の文案や委任状は公証人役場で公証人が作成してくれます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
3年前の離婚時に公正証書を作成しました。
その際に、月々の養育費についても記載しました。
しかし、現在になって環境が変わり、当方の婚姻・出生による養育費減額を先方に依頼しました。
… [続きを読む]
JYさん (京都府/37歳/男性)
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