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「なかったことに」という取扱いは大変難しいです。

2016/01/07 14:13
(
5.0
)

たかはしあきこさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
これまで、事業専従者としての届出をし、27年分の専従者給与を支払っていた訳ですから、27年分について、専従者ではなかったとすることは、難しいですし、また事業専従者とした人は、いずれかの控除対象親族となることはできないことになっています。
仮に「なかったことに」ということができる場合として3とおりが考えられます。
1つ目は、青色申告の承認申請書を提出していない場合(いわゆる白色申告)です。白色にはもともと専従者給与の届け出は必要がありませんので専従者、あるいは控除対象親族かは選択できることになっています。青色の場合、変更届なしに変更してはいけませんのでご留意ください。
2つ目は、明らかに誤りがある場合です。例えば、Aさんを事業専従者として届出していたにもかかわらず、Bさんに専従者給与を支給していた等です。
そして3つ目は、架空支払または、過大支払があった場合です。年間を通じて事業に従事することを前提に専従者の届出をしたことを奇貨として、事業に全く従事していなかったか、極めて少ない日数しか従事がなかったのに多額の給料を支払っていた等です。もっともこの場合は、税務調査があった場合、更正処分を受けることになります。
ご参考になれば幸いです。

専従者
税務調査
事業
白色申告
青色申告

評価・お礼

たかはしあきこ さん

2016/01/08 09:39

やはり難しいのですね。
よく理解する事が出来ました。ありがとうございます。

柴田 博壽

2016/01/08 13:09

たかはしあきこさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、ありがとうございました。
事業専従者として届出をしていても専従者給与を全く支給しないことは許容されます。この場合は、控除対象親族となることができます。
28年1月分から、専従者給与を支給しないようにすれば、28年分は、配偶者控除を受けることができることになりますから申し添えます。
ご参考まで

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柴田 博壽
柴田 博壽
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個人事業主で母を専従者にしており昨年度
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たかはしあきこさん (北海道/45歳/女性)

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