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控除控除が非該当となるとで所得税と住民税に影響します。

2015/12/06 18:34

じろおさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問の順にお答えします。

(1)、親御さんは、学生であるじろおさんを控除対象親族としていると思料されます。所得税と住民税に影響があります。

(2)大学生世代(19歳~22歳まで)の扶養控除は所得税で65万円、住民税で45万円です。
住民税の税率は、現在一律10%が適用されています。これにより納税が少なくて済んだ4万5,000円を追加納税することになります。
一方、所得税については、或いは小学校で勉強したかも知れません。課税される所得金額によって5%~45%まで、段階的に税率が上昇します。つまり「累進税率」が適用されています。よって最低でも3万2,500円で、最大では29万250円を追加納税することになります。親御さんの所得金額によって異なります。

(3)社会保険の被扶養者となるための収入金額の制限は、年換算して130万円が目安です。

(4)3か月分の収入の平均が108,334円を超えれば、最初に超えた月の翌月から該当しなくなります。また、これをクリアしていたところ、結果的に年間130万円を超えたという場合は、翌年1月1日から該当しないということになります。

ご参考になれば幸いです。

扶養控除
大学生
所得税
住民税
社会保険

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柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

親の扶養から外れた時にかかるお金は?

マネー 税金 2015/11/26 10:25

こんにちは。現在大学1年生です。
来年から一人暮らしを考えているのですが、年間103万以上稼いでしまうと思われるので所得税?住民税?の扶養からは外れるだろうと思ってます。
社会保険の… [続きを読む]

じろおさん (東京都/19歳/男性)

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