
柴田 博壽
税理士
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年末調整が行えなかった場合でも年税額に違いはありません。
dadada.319さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
学生ながら、複数の勤務があるのですね。そして税金等についての知識も
お持ちのようです。
税金では、類似した事柄や用語が錯綜していますから、少し整理すると理解
が得易いと思います。
まず、「扶養控除申告書」ですが、「年末調整」と関係の深い書類です。
これは、給与所得者の大多数の人が勤務先に提出するのですが、複数の
勤務先がある人は、主な勤務先1カ所にのみ提出します。
勤務先においては、その人が年末に在籍している場合に限って「扶養控除
申告書」等に基づいて「年末調整」を行います。
勤務先が1カ所である給与所得者の大部分の人は「年末調整」によって1年
間の税金の過不足を精算され、これで完結しますから、確定申告書の提出
は必要ありません。
ところが、勤務先が複数となる人は、1カ所の勤務先を除いては年末調整を
行えませんので確定申告が必要です。(総収入150万円未満は申告不要)
その際、「年末調整」を行ったか否かに関わらず、全ての勤務先が発行した
「源泉徴収票」を取り寄せ、合計収入から27年分の所得金額と所得税額の
計算をし直して、所得税の過不足額を求めます。
確定申告によっては、納税する人ばかりではなく、給料から源泉徴収された
所得税を還付される場合もあります。
dadada.319さんの場合、「扶養控除申告書」を提出したA社に年末現在まで
勤務することができないこととなり、当然ながら年末調整は行えません。
もともと勤務先が3カ所で、確定申告が必要な人に該当した訳です。
また、例えA社において年末調整が行えたとしても27年分の所得税額には、
変動がありませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
今学生なのですが今年,AとBの2か所で定期的にアルバイトをし,Cで短期のアルバイトをしました。Aを主な勤務としていたのでAにのみ扶養控除申告書を提出… [続きを読む]
dadada.319さん (東京都/23歳/女性)
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