対象:消費者被害
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直接弁護士に会って相談して回答をもらって下さい
「悪徳」の内容と「誓約書」の内容によるので、なんとも言えません。
具体的なことは、直接弁護士に会って相談して、回答をもらって下さい。
もし、違法なことをしている・犯罪行為をしているレベルの話であれば、それを黙っているという誓約書(俗にいう「口止め」)は公序良俗に反して無効になる可能性もあります。
「お金を払う心配」については、それで会社が不法に損害を受けた場合の問題ですが、行政機関もきちんと確認してから対応するので、心配ないと思います。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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この回答の相談
私は、悪徳会社と意義申し立てをしないと誓約書を書かされました(誓約書紛失して詳細わからない)
でも、行政機関に、悪徳会社がした事を言いたい
行政機関に言ったら、私は法的に処罰を受けるのですか?誓約… [続きを読む]
mgkさん (東京都/44歳/男性)
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