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対象:民事家事・生活トラブル

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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相手が知っていれば隠れたる瑕疵には当たりません。

2015/08/05 10:54
(
5.0
)

売買契約上瑕疵担保責任を負うとされているようです。
ただし、
瑕疵担保責任は、隠れたる瑕疵であることが
要件となっていると思います。

相手が隣人で草木の根っこが生えていることを
知っていたのであれば
瑕疵担保責任は負わないこととなります。

瑕疵担保
契約
売買

評価・お礼

stingray82g さん

2015/08/05 16:14

早急なお返事ありがとうございます。
大変心強いお言葉で私自身少し気が楽になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

瑕疵担保責任

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/08/04 23:58

先月、土地を不動産業者を介して売買した売主です。
引き渡しして10日程してから買主が先行外構工事を行った際に地中から草木の根っこ等が出てきた連絡があり、撤去費用を負担して欲しいと連絡がありました。
現状渡… [続きを読む]

stingray82gさん (東京都/45歳/男性)

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