対象:年金・社会保険
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扶養に入れます。
2015/07/29 06:42
社会保険労務士の平松です。
契約更新のときに、その後の1年間の年収が130万円未満であれば、扶養になります。
あくまで、その後1年の年収です。
kaka111さんの場合、今は130万円以上の契約ですので、扶養になれません。
体調が悪いよし、大変ですね。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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