対象:不動産売買
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回答させていただきます。
はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
当然のことながら、契約書類に明記されていることは、法律に違反するような内容が記載されている場合や、
売主・買主のどちらか(特に個人側)に明らかに不利であるといった特別な事情がない限り、
それに従うこととなります。
契約書類に
> 「第1回の打ち合わせをもって履行にの着手とする」
というような文面が記載されているのであれば、打ち合わせをしたことによる履行の着手がなされたという事実が
発生したことにより、これより後の時期において、売主・買主のいずれかが契約を解除したい場合には、
契約違反ということになります。
従いまして、違約金の支払いを免れるのは難しいというのが、私の回答になります。
なお、契約書類を確認しているわけではありませんので、ご質問の文面でのみ判断することは良くありません。
千葉県では、住宅に関する相談窓口があります。
http://www.pref.chiba.lg.jp/juutaku/soudan/sumai-senmon/index.html#1
今回の経緯をお話しされれば、何らかアドバイスがあるかもしれません。
ゆうき6814様の希望する方向に進むかどうかはわかりませんが、気持ちを整理するためにも、ご相談されることをおススメします。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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