対象:遺産相続
鈴木 満
行政書士
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多分、保険会社の支払い担当者さんの言うとおりです
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はじめまして。
私も行政書士です。
保険法だけをみると保険金受取人を変更することができるのが原則です。それでは不都合があるので、保険会社の規約でそれができないようになっているのですね。
保険会社の支払い担当者が、公正証書による遺言作成により第三者を受取人にできるというのでしたら、それでおそらく問題はないと思います。保険会社の規約で、生存中に変更はできないと書いてあるだけで、遺言書でも変更できないとは書いていないのでしょう。なお、遺言で受取人を変更できるのが原則です。
絶対に確かかどうか断言はできませんが、私なら信用します。厳密に確かめるなら、規約をじっくり解説してもらってください。
評価・お礼
cedll2 さん
2015/02/26 11:09
鈴木さま。迅速な御回答を頂き有難うございます。
公正証書作成費用も20万円ほどはしますので単なる紙切れになっては困るなと思い、不安になっておりましたが、これで安心して行政書士の先生にお任せして手続きのための書類作成をしていこうと思います。
生保各社は支払い担当者が電話と行政書士先生が直接お話をしていたのでそれに期待したいと思います。
県民共済だけは頑なに「受取人変更不可」と言われました。こちらも死亡保障額が大きいので万が一の場合に知人にお渡しすることができず残念でなりません。
でも生保各社のみでも受取人変更可能ということで少し気分が楽になりました。
ありがとうございました。
鈴木 満
2015/02/26 14:19
cedll2 さん、お役に立てれば光栄です。
公正証書を作るときに公証人さんにも尋ねてみてください。
行政書士は細かく話を聞いて力になってくれると思いますし、公証人さんは証明力の強い書面を作ってくれます。
ご闘病中とのことですが、頑張ってください。
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この回答の相談
はじめまして。
御質問に対する回答を拝見しました。
私も現在、闘病中であり、生命保険加入しておりますが、保険会社の規約上、全く20年以上面識もない戸籍上の親… [続きを読む]
cedll2さん (愛知県/54歳/男性)
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