2カ所以上からの給料収入は確定申告書の提出が必要です。
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chimwemweさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
社会保険の被扶養者となる収入130万円未満か否かを判定するときは、
暦の上での1年間の合計というのとは少し違う扱いとなると思います。
つまり、被扶養者の申請をした時点の前月以前3カ月間の収入を基にして
これからの1年間に換算した金額が130万円未満であるかの判定を行なう
ことになろうかと思います。そして収入には、通勤費も含まれます。
chimwemweさん、申請の段階では満たしていたのかも知れません。
しかし、現在の状況は、以下のように月平均108,333円を超えています。
85,000円+15,000+20,000=120,000円 >108,333円
第3者に、一般論を確認するというより、当事者である健康保険組合に対し
、ご主人の会社を通じて、一度確認をした方がいいですね。
2番目に所得税についてのご質問ですが、2カ所以上から給与収入がある
ときは、所得税の確定申告書の提出が必要です。
住民税も確定申告と同じく、2カ所以上を全て合算して課税されます。
所得税の確定申告書の提出した人は、住民税の申告は、必要がありません。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
chimwemwe さん
2014/12/09 23:36
ありがとうございます!
(見逃しておりお礼が遅くなりました)
社会保険に関しては、主人の会社の健康組合に問い合わせます。
所得税に関しては、下記の国税庁のページをみると、2箇所からの給与が150万円以下の場合は、確定申告不要とあるのですが、どのようにとらえたら良いのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
柴田 博壽
2014/12/10 08:08
chimwemweさん
税理士の柴田です。コメントとご質問いただきありがとうございます。
再度のご質問にお答えします。
chimwemweさんの場合、必要なものとして所得税の確定申告書の提出では
なく、正確には住民税の申告というべきでしたね。
年末調整を行っていた分があるとしても住民税の課税対象となる給与収入なり
給与所得は複数カ所分を合算したものとなります。
この給与収入の合計が103万円以上となるようであれば所得税法上の控除
対象配偶者にはなれないのでご承知おきが必要です。
所得税の確定申告書を提出しない場合でも住民税の申告は必要です。
なお、前回も触れましたが、確定申告書を提出した場合、住民税の申告書の
提出は不要です。
一度、国税庁のHPの”確定申告書作成コーナー”で確定申告書作成により
所得税額を計算してみてはいかがでしょう。
その結果、もし、源泉所得税が還付されるようでしたら、確定申告書を提出し、
逆に数千円の納税額が算出されたら、確定申告書の提出を免除されていると
いうことで、住民税の申告書を提出したらいかがでしょう。
chimwemweさんの場合、いづれかの選択になりますね。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
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この回答の相談
いろいろ調べてみましたが、分からないので助けて下さい。
現在は、夫の扶養になっています。
1月からは、2社に所属し、
A社からの給与、85000円/月。
(バスの定期代 15… [続きを読む]
chimwemweさん (茨城県/37歳/女性)
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