医療行為を受けた際に要した交通費について
2014/12/01 22:43
kokoro4さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
1、2については、医療費とすることで問題ありません。
3.の交通費は、必ずしも領収証等を求められていません。どこか調子が
悪くて病院に行かなければならない人が交通機関の乗車券を購入するのに
その都度、領収証を徴している方が余程異常と言わざるを得ません。
通院した際、その都度、日付、、乗車区間、交通機関の通常に運賃を記載して
おけば十分です。
もし、家計簿等に記載している人であれば、受付の係官にその家計簿を提示
するだけでも認められますよ。
ただし、確定申告書を郵送する人は、その通院のための乗車券代を具に書き
だして、領収証に添えて提出すれば足ります。それで何の問題もありません。
ただし、風邪の治療で、タクシー代往復20,000円を医療費の金額に加算した
場合でも医療費として認めてもらえるでしょうか。
もちろん否です。ちょっと常識からは遠いですよね。
税法は極めて常識の上に立っていて、常識に基づいてさえいれば、自分自身
が救われるということですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
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