対象:年金・社会保険
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103万円の壁を突き出しても配偶者特別控除が受けられます。
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ももももも555さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
近年、配偶者手当を支給している会社は、少ないようです。
このため、本年6月、安倍総理は、公務員の配偶者手当をなくす方針を打ち
出しました。
また、配偶者手当を支給している会社も給与規定では、配偶者手当てや扶養
手当てがもらえる要件が配偶者控除または扶養控除の対象者となっていること
が多いため、ここから外れると毎月の手当てが支給されなくなります。
ももももも555さんの場合、過去に遡って配偶者手当を返却する必要がないだけ
救われているのかも知れません。
なお、収入が103万円以上となって所得税法上、配偶者控除(38万円)を受けら
れない場合でも配偶者特別控除が受けられます。
ももももも555さんの現在の収入累積が109万円ということです。
収入金額と配偶者控除額の関係は以下のとおりです。
105万円以上 110万円未満 控除額 36万円
110万円以上 115万円未満 控除額 31万円
115万円以上 120万円未満 控除額 26万円
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
ももももも555 さん
2014/12/07 21:34迅速な対応ありがとうございました。とても分かりやすい説明でした。
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