義両親からもらったお車について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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義両親からもらったお車について。

2014/11/12 22:13

旭川で行政書士をしている小林と申します。

調停事件は本来行政書士の業務外ですが、なかなか回答がつかないようですので一般的な意見としてお話します。

お車ですが、実際のところ車代400万円を義両親から御夫婦が借りて買ったのでしょうか?
それとも、夫の両親から400万円の贈与あるいは車代の支払いを義両親が引き受ける形でご夫婦に車を贈与される形で手に入れたでしょうか?

夫婦で借りて買ったのか? 
現金あるいは車を夫婦がもらったのか?
どちらですか?

購入の際に400万円について弁済の約束を書面あるいは口頭でしたことはありますか?
義両親は現在どのように話していますか?

義両親が購入当時に円満な結婚生活のために息子夫婦に対して車両購入費として400万円を贈与したのであれば、もらったものですから弁済すべき義務はありません。

車は夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

義両親があなたの事情を理解した上で、車代400万は貸したのではなく、夫婦に贈与したものであること、弁済する必要はないことを書面等で証明してもらえるなら一番望ましいと思います。

仮に400万円が貸し借りの関係であるとする場合、夫婦の共有物に対しての借り入れであれば、夫婦共有の債務であり、マイナスの共有財産になります。

この場合、車を誰が持つとしても、借りたまま返していない400万円は夫婦の債務であり、あなたが今後その車を持つとしても、あなただけが400万円全ての弁済責任を負うべきではなく、あくまで夫婦の債務として弁済方法を考えるべきものです。

夫も3年間その車を使用して利益を受けていたわけですし、夫婦で使用している間に車の価値は300万円減少しているわけですし。

財産分与の考え方は
現在、夫婦のどちらかの名義の財産は、夫婦の共有財産と推定されます。
この推定を否定したい方が、その根拠を示して証明しなければなりません。

相続とか贈与とか貸りたものとか。。。

本来であれば、共有物ではないことを証明したい側である夫が自分の親との金銭貸借関係を証明する責任があります。
夫が泣きついたら夫の両親は、過去に遡った借用書の作成に応じる可能性はあるでしょうか?


余談ですが

新車で400万円の車は維持費(自動車税、車検代、保険料など)もそれなりに掛かるものと思います。ハイブリッドなどのエコ車ならそれなりに安いかもしれませんが。。。

離婚の条件次第ですが、手放して、維持費の安い車に乗り換えるのも今後の生活を考える上で検討されたらよいと思います。

旭川
行政書士
財産分与
離婚
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小林 政浩
小林 政浩
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この回答の相談

夫の実家が購入した夫名義の400万円の車(査定100万円)

恋愛・男女関係 離婚問題 2014/11/11 14:50

現在、離婚調停中です。(今月末に調停2回目です)

夫の浮気が原因で、法的に認められる証拠もあります。

子供3人(全員、未就学児)で、
状況的にかなり辛いので、
… [続きを読む]

kitanohahaさん (北海道/35歳/女性)

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