対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅取得等資金の贈与の特例の適用は、今年限りです。
柴田博壽税理士事務所です。
お答えします。
20歳以上の子供や孫の住宅資金を親や祖父母が援助するという場合に「住宅資金の贈与の特例」を受けることができます。
平成26年分の非課税枠は、500万円です。もし、その住宅資金を省エネや耐震性に優れた住宅の取得に宛てた場合には、さらに500万円上乗せされて1,000万円です。
さらにこの制度の特徴は、贈与税の暦年課税の基礎控除(110万円)または、相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)と併用して使うことができます。
住宅資金の贈与の特例の適用要件として、来年の3月15日までに住宅を取得し、同年12月31日までに住んでいること等がありますので事前に準備しておく必要があります。
なお、取得する土地、建物のいずれについてもご夫婦2分の1づつの共有とするご希望のようです。
そうしますと各人の負担額は、
土地(1,350万円)×2分の1+建物(2,000万円)×2分の1=1,675万円
の計算によりそれぞれ1,675万円となります。
ご質問のなかで「どのように分配したらよいか」とお尋ねになっていますが、
それぞれの支出すべき金額1,675万円については、給与所得者であれば、自己資金+贈与資金+住宅ローンで資金手当をすることになるのでしょうか。
また、もし、給料収入がなければ、自己資金+贈与資金で資金手当をするということになろうかと思います。
形式的にご夫婦それぞれが別々に資金の手当てすることになることにご注意ください。
贈与を受けるなどによって調達した資金を単純にプール計算し、各人2分の1の共有登記をすることだけは避けたいところです。この場合、夫婦間における贈与と認定される部分が生じかねないからです。
また、さらにご質問の中において、「親からの融資・・・親からの借入・・」とあります。
これは、(住宅資金の)贈与のことではないでしょうか。
もし、親子間の資金移動を「融資」や「借入金」として税務当局に認定してもらうためには次のことが必要となります。
1)「金銭消費貸借契約書」を作成する。(確定日付があればベター)
2)約定利息を設定し、返済計画書を作成する。
3)返済計画に従って、確実に返済を履行する。
ご参考まで
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この回答の相談
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に適応しますか?
来月1350万円の中古物件つき土地を購入し、2000万円のリフォームを予定しております。
妻親から1000万円の融… [続きを読む]
とらきちーずさん (北海道/33歳/男性)
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