対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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あなたが養育している娘さんに相続権があります。
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初めまして!
基本的にはあなたと元旦那の間で生まれた娘さんに相続権があります。小学生ということですから、法定代理人としてあなたにも遺産分割協議に加わることが可能です。
遺産分けに参加したくなければそれで良しとし、相続を放棄すれば済むことです。お嫁さんに遺産について何ら話がないことを持って罰することはできません。
遺産がいくらありどのように分けるかは相続人同士で話し合わなければなりません。金額や評価が不明の場合には弁護士や税理士に依頼することが必要です。しかし、あなたが遺産について話すつもりがなければ遺産分割が進まないだけですので、遺産総額を法定相続分で分割することになります。
どのくらいの遺産があるかはあなたとしても知っておくべきです。弁護士費用もばかになりませんので気持ちを平らに持ち、お嫁さんにお話を伺うことも大事です。もし、元旦那に感謝しているのであれば、遺産額を確認してから放棄するのもいいでしょう。
評価・お礼
がんつ さん
2014/10/08 21:58
詳しくわかり易くありがとうございました。
こちらから あえて言うつもりも無いので
それで揉めるのも嫌だなが 本音です
生活は養育費無くなり
こちらは ギリギリで生活しているので
色々な感情も出ますが 笑
つぎの納骨の日に
向こうから何も話が無ければ
いつか笑い話にします
ありがとうございました
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この回答の相談
一昨日元旦那が亡くなりました
再婚し 娘がいます
私は 元旦那との間に小学生の娘がいます
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がんつさん (東京都/38歳/女性)
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