対象:会社設立
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在香港総領事館の印鑑証明は、国内の印鑑証明を代替できます。
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PANTANIさん、こんにちは。
香港の印鑑証明で、代表取締役の変更登記ができるかというご質問ですね。
役員の変更登記には印鑑証明が必要になります。外国人や海外にすんでいる日本人である在留邦人も役員になることができまが、この場合、日本国内で印鑑証明書の発行を受けることができないため、通常は、サイン証明(署名証明)により代替します。これは、書類にサインした人が本人であることを証明するものです。証明の方法は、各国の日本大使館・領事館において担当官の面前で本人自らが、必要な書類に対して署名及びぼ印を行います。「署名及びぼ印」だけを備え付けの用紙に行う単独の証明形式もあり、こちらは、日本の印鑑証明の印鑑をサインに変えたものになります。
さて、香港の場合ですが、サイン証明(通常の署名証明と単独の署名及びぼ印証明の両方)を香港総領事館で行ってくれます。さらに、ご指摘のように印鑑証明の発行も行ってくれます。もちろん、サイン証明と印鑑証明は、代表取締役の変更登記にも日本国内の市町村が発行する印鑑証明書と同等の効力があり、使用することができます。
ところで、日本の法人には、日本国内に居住する役員が最低1名必要であり、もし現在の代表取締役が役員を辞任・退任した場合は、PANTANIさんが帰国するか別の日本国内に居住する役員を就任させなければならないことに注意してください。
以下のリンクも参考にしてください。
在外公館における証明:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
在香港総領事館:
http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/consulate01.html#1
内国会社の代表者の住所について:
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item2.pdf
PANTANIさんの今後のご活躍をお祈りいたしております。
評価・お礼
PANTANI さん
2014/10/17 15:53
小松様
詳細なご回答まことにありがとうございました。
香港で印鑑証明取得し登記を進めます。
また、補足のリンクも大変助かりました。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
現在代表取締役一名の会社に、新たに海外在住ですが代表取締役として加わることとなりました。(二人代表取締役がいることになります。)
ですが、日本に住民票を持っていないので日本の印鑑証明書を発… [続きを読む]
PANTANIさん (東京都/36歳/男性)
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