対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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3人で均等に分割します。
初めまして!
結論から申し上げますとそのまま3等分になります。
相続発生の時点で、長女の子が養子縁組をされているようですので、正式な相続人になります。
そのため、長女・次女・長女の子の3人が相続人になりますので、そのまま3等分になります。
これはあくまで法定相続分ですので、相続人同士での話し合いにより、3等分以外の分割方法が決まれば、それによります。
長女の子が未成年者であった場合には、法定代理人が必要となります。通常は、母親が法定代理人となりますが、相続人としての権利が相反するため、母親以外の第三者を代理人にしなければなりません。
3等分と回答しましたが、法定相続分として3等分です。相続人同士で分割協議する場合には、長女の子の代理人を交えた関係者で協議する方法によります。その結果の分割方法により、最終的には分配が決まります。
以上ですのでご参考にしてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父親がすでに亡くなっています。
子供として、長女と次女。
それに、長女が離婚した際の実子を両親の養女としております。
母親が亡くなった場合、3人の相続持ち分について教えていただきたい
のですが。よろしくお願いいたします。
takamaruさん (埼玉県/65歳/男性)
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