3人で均等に分割します。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

3人で均等に分割します。

2014/08/06 18:02

初めまして!
結論から申し上げますとそのまま3等分になります。
相続発生の時点で、長女の子が養子縁組をされているようですので、正式な相続人になります。
そのため、長女・次女・長女の子の3人が相続人になりますので、そのまま3等分になります。
これはあくまで法定相続分ですので、相続人同士での話し合いにより、3等分以外の分割方法が決まれば、それによります。
長女の子が未成年者であった場合には、法定代理人が必要となります。通常は、母親が法定代理人となりますが、相続人としての権利が相反するため、母親以外の第三者を代理人にしなければなりません。
3等分と回答しましたが、法定相続分として3等分です。相続人同士で分割協議する場合には、長女の子の代理人を交えた関係者で協議する方法によります。その結果の分割方法により、最終的には分配が決まります。
以上ですのでご参考にしてください。

母親
話し合い
養子縁組
分割

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

長女の子を養女にした時の遺産相続取り分について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/08/06 11:21

父親がすでに亡くなっています。
子供として、長女と次女。
それに、長女が離婚した際の実子を両親の養女としております。

 母親が亡くなった場合、3人の相続持ち分について教えていただきたい
のですが。よろしくお願いいたします。

takamaruさん (埼玉県/65歳/男性)

このQ&Aの回答

養子=実子とお考えください 神尾 尊礼(弁護士) 2014/08/06 11:30

このQ&Aに類似したQ&A

借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
私自身が亡くなった際の相続について pokeさん  2015-09-02 21:38 回答3件
父親の再婚相手 mtigさん  2021-12-24 09:39 回答2件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件