対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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2年以内の給付金請求につきまして
hana1976 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
ご自身では自覚がないのに、カルテには違う疾患名が書かれていることで、
ビックリされたことでしょう。
そして、知らないところで告知義務違反の疑いが発覚ということで、
混乱されておられると思います。
お気持ち察します。
この場合、保険の支払いは可能でしょうか?
⇒大変申し訳ありませんが、この点につきましては、ご加入保険会社の
保険金部がどう判断するかですので、外部の私たちが判断できかねます。
問題は、もし自覚があり告知していたとして、その保険会社が保険引受
していたかどうかです。
この点につきましては、保険会社により査定が違いますので、一概には
言えません。
ただ、多くの保険会社の乳腺症に対する査定基準としては、
「未治療・経過観察中・治療中」の場合は、引受延期のケースが多い
のは確かです。
ですが、逆に経過観察中でも引受可としている会社も存在します。
また、加入後すぐの乳がんなので調査が入りますか?
⇒契約から2年以内の給付金請求については、保険会社が保険契約を
解除できる権利がありますので、かなり高い確率で調査が入ると思われます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
(現在のポイント:-pt)
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