対象:遺産相続

和田 安弘
税理士
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家屋の登記について
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税理士の和田と申します。
現在住まわれている家屋にかかる土地について無償使用ということで、義理の弟さんから立ち退きを求められた場合にご主人の代襲相続人である娘さんの遺留分を弟さんに請求し、立ち退くということでしょうか。弟さんがどのようにしたいのかがわかりませんので、なにをお答えしたらいいのか申し訳ありませんがわかりません。もし立ち退きを求められるようでしたら、遺留分の請求をされるといいと思います。
補足
遺留分の減殺請求をしてから話し合いもたれてはどうでしょうか。法律的に効力が発生します。
弟さんのマンションを交換という話が出ているのであれば、弟さんは、そこに住むか、第三者に売却予定されるかもしれません。第三者に売却予定であるのなら、地代の支払い請求はないかもしれません、地代が無償である使用貸借で売却することにより、第三者への売却がしやすくなり、売却先の、第三者から立ち退きを要求されるかもしれません。
遺留分請求に対する代償分割として弟さんのマンションを取得できるのであれば、その選択もやむを得ないのではとも思います。
いずれにしましても、減殺請求および立ち退き請求にたいする対抗措置につきましては、専門家である、司法書士・弁護士に相談されるといいと思います。
評価・お礼

タカナ さん
2014/06/22 17:09和田先生、ご回答いただき有難うございました。
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この回答の相談
親の土地に息子である主人が家を建て両親、私達夫婦、娘の5人で住んでいました。その後主人が病死し、義母が亡くなり、先日義父も亡くなりました。
そこで、遺言により弟が土地を取得した… [続きを読む]
タカナさん (神奈川県/65歳/女性)
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