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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

角田 壮平

角田 壮平
税理士

- good

代表者で大丈夫!

2014/06/19 16:20
(
5.0
)

お世話になっております。

私、税理士法人チェスターの角田と申します。

ご質問の場合には、代表者様が全額納付して問題はございません。

6欄の納める税金欄に長男に全額を記載し、他の相続人の当該欄はゼロで大丈夫です。

以上、宜しくお願い申し上げます。

角田

評価・お礼

cub さん

2014/06/19 16:41

ありがとうございます。助かりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

準確定申告

マネー 税金 2014/06/19 16:12

お世話になります。
準確定申告の納付方法なのですが、被相続人が母で、相続人が子3人で、
長男が財産債務のすべてを承継するという合意があるのですが、
その場合でも(付表によれば、法定とあるように)、3等分して… [続きを読む]

cubさん (岩手県/44歳/男性)

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