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和田 安弘

和田 安弘
税理士

1 good

年金受給者の方の所得について

2014/06/05 06:58
(
4.0
)

 お答えいたします。税理士の和田と申します。

 年金に対応する所得は雑所得になります。お母様は68歳ということですので、年金の収入が330万円以下ですと収入から120万円を引いた額が所得になります。ご本人の基礎控除が38万円ですので、158万円の年金収入なら所得は0円になります。年金収入だけでしたら、確定申告をする必要はありません。年金の収入だけで他に所得がない場合にはたとえ年金の所得に税金が発生しても確定申告をしなくともよいことになりました。
 
 また年金収入以外にボランティアをされているているとのことですが、この収入は給与所得になります、給与の場合65万円の給与所得控除が受けられますので、年間65万円の収入であれば所得は0円です(この場合基礎控除は2度控除できません)。年金の収入と給与収入は別の所得ですので収入の段階では合算されません。それぞれに所得が生じた場合には扶養控除・および基礎控除等の所得の控除を受ける前に合算されます。    
 
 給与収入だけの人を考えた場合に、給与等の収入が108万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)を超えると所得が生じます。扶養控除の対象にならなくなります。また健康保険の適用は給与の収入が130万円以上になりますと被扶養者として健康保険の適用を受けられなくなります。
 仕送りにつきましては、お母さまの扶養のために支出されているものでありますので、お母さまの収入にはなりません。

評価・お礼

そらり。。。 さん

2014/06/05 22:33

早速の回答、ありがとうございます。
じっくり読んでみました。
税金関係に疎いので、回答を読んでいて、事務の方にまかせっきりではなく、もっと勉強しなければ、と思いました。
ここに書いて、反映されるかわかりませんが、「基礎控除は2度控除できない」というのは、年金収入がありながら給与所得がある場合は、給与所得控除のほうが優先になる、と考えていいのでしょうか?あと、「それぞれに所得が生じた場合には扶養控除・および基礎控除等の所得の控除を受ける前に合算される」という部分について、もう少しわかりやすく教えていただければ、と思います。

回答していただいて、ありがとうございます。

和田 安弘

和田 安弘

2014/06/06 05:50

 所得税の税額計算は給与所得・事業所得・雑所得・不動産所得等それぞれの所得がある場合には、それぞれの所得を算出して、その所得を合算してから合計所得を算出し、その所得から扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・保険料控除・医療費控除等の所得控除を控除することで課税所得が算出され所得税が計算されます。合計所得から所得控除を控除するため2度控除できないと表現したわけです。
 これらのほかに土地等を譲渡した場合には分離課税といいまして、所得が生じた場合には、先ほどの合計所得から控除しきれない所得控除がある場合にはこの分離課税の所得からも所得控除ができます。
 法人税のように1つの所得に集約されるものとは違いまして、所得の種類によってそれぞれに所得を算出するという、わかりずらい構造になっています。

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この回答の相談

被扶養者要件について

マネー 税金 2014/06/05 00:32

はじめまして。母の扶養について相談させてください。

母は68歳です。
私とは仕事の都合で別居しています。
週末は実家へ帰り、仕送りも月々しています。
今年度より母はボランティア程度の仕事を始めま… [続きを読む]

そらり。。。さん (福岡県/37歳/女性)

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