対象:心の病気・カウンセリング
山本 美穂子
心理カウンセラー
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虐待の定義
はじめまして、やまもとみほこと申します。
虐待の基準について理解を深めたいということですね。
児童虐待の防止法に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO082.html
これによると身体的暴力など確かにあいまいな表現と捉えられますね。
厚生労働省の児童虐待の定義http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html
虐待に限らずドメスティックバイオレンスやモラルハラスメント・セクシャルハラスメントなどは、強い立場にある人がその地位を利用して弱い立場にある人へ強制的に行為を行うことで成り立ちます。
つまり、弱い立場にある人が恐怖を感じたり自分の立場や生活の安全を脅かされると感じて、自分が感じたことを表現できず抵抗できない状況であると自他ともに認められると虐待やハラスメントということになります。
ですので嫌だと感じるだけでは虐待とは言えませんが、嫌だという意思表示すらできないくらいの恐怖感があり抵抗できないと判断されると虐待となります。
人はそれぞれ違う感性をもっているので、傷つくという感じ方も人それぞれです。
もしも傷ついたと感じたなら、そう伝えてみるだけでも、自分自身の事を理解しケアしようとできたことで心が軽くなります。
自分のために、自分が感じたことを伝え続けているうちに、相手が気付いて変わることもあります。
相手が冗談だと感じていても、自分はそう感じないと伝えることは、自分を大事にし、自分を愛し、自己肯定感を強めるうえで、とても大切だと思います。
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