対象:離婚問題
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特に伝える義務はないと考えます
弁護士の神尾です。
以下、項目ごとに回答いたします。
1 離婚することを伝える必要があるか
特に伝える義務はありません。
ただ、「離婚しない前提での」慰謝料と、「離婚する前提での」慰謝料では、当然ながら後者のほうが高くなります。
ですので、さらに増額してほしいなどのお気持ちがあれば、お伝えいただくことになります。
(もっとも、分割払いが滞ってしまうことなどもあり得ますので、慎重に是非を検討することになります)
2 旧姓に戻り、住所を変えることを伝える必要があるか
特に伝える義務はありません。
ただ、分割払いに支障が出る場合(例えば、これを機に口座を作り直すなど)には、慰謝料を支払ってもらうことに必要な範囲で伝える必要が出てきます。
以上のように、あくまでこちらは被害者ですし、相手の開示義務とは異なるとお考えください。
その上で、慰謝料の請求に支障がなければ、こちらの情報を伝える必要はないというのが原則的な考え方です。
ご参考まで。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
今回もよろしくお願い申し上げます。
配偶者と離婚しない前提で、不倫相手に慰謝料請求し公正証書にしましたが、その後離婚する事になりました。
慰謝料は分割払いで二年後までかかります。
私自… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)
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